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改正派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、
派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と
派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
下記に当社における情報提供項目を公開致します。

派遣労働者の数 13人(令和5年6月1日付)
派遣先の数 7社
マージン率 35.2%
労働者派遣料金 35,890円(1日8時間当たりの平均)
派遣期間中の派遣労働者の賃金 24,670円(1日8時間当たりの平均)
教育訓練に関する事項 情報セキュリティ及び個人情報保護教育・マナー教育
キャリアアップ研修(職能別訓練)
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 労使協定を締結している(協定書の有効期限令和6年3月31日)
協定労働者の範囲(情報処理・通信技術業務に従事する従業員)

マージン率の内訳

派遣料金を100%とした場合、スタッフの実質賃金60%、会社運営費31%、法定福利費8%、交通費1%

株式会社 フィクト

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